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ヤマト運輸「クロネコメール便」廃止のきっかけとなった「信書」って何?

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「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

郵便法第76条では日本郵便以外の事業者が「信書」の送達を行うことに厳しい罰則が定められています。違反した者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。

クロネコヤマトがメール便を廃止した理由

宅急便がメール便を廃止したのは、何故か宅急便だけが厳しい捜査を受けたからです。

平成21年以降、同社のメール便で信書を送り、書類送検や事情聴取に発展したケースは計8件に上る。
同社は集荷の際に内容物確認を厳格化したり、区分けがあいまいとされる信書の定義見直しを総務省に求めてきたが、主張は受け入れられていない。
ヤマト運輸の山内雅喜社長は同日の会見で「このような状況は続くべきでなく、今一度、信書のあり方を議論すべきだ」と当局の対応に疑問を呈した。

郵便小包でも「信書」が紛れ込んでいれば、郵便法違反で検挙されるはずですが、全く検挙されていません。宅急便(メール便)においては「信書」が紛れ込んでいたとして、郵便法違反で8件も検挙されました。

「信書」として認められるもの、そうじゃないものは!

「信書」と言えるか否かの区別は非常に難しいです。
総務省のホームページによれば、下記は「信書」です。

納品書、領収書、見積書、推薦書、注文書、確定申告書、給与支払報告書、結婚式等の招待状、免許証、印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本など。

下記は「信書」ではないので、誰でも送達できることになります。

新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、講習会配布資料、作文、研究論文、卒業論文、裁判記録、図面、設計図書、カタログ,小切手、手形、株券、プリペイドカード、電車の乗車券、航空券、定期券、入場券、クレジットカードなど。

宅急便の受け付けでは、上記の区別を注意書きにして発送者の注意を促し、「信書」を受け取らないようにしていたのに、発送者が間違って「信書」を同封してしまい、その結果、お客である発送者と事業者であるヤマト運輸が警察に呼び出されたり、書類送検されたりしました。

規制緩和が政治課題となっていますが、今後の進展に注目したいですね。


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